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「うちには産業医がいないから、ストレスチェックは実施できない」——その思い込みが、実施者選びを遅らせています
ストレスチェックの「実施者」は、事業場に産業医がいなくても選任できます。医師・保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師も担うことができ、外部委託も可能です。この記事では、実施者の要件と、実施事務従事者との違い、50人未満の会社が実施者を確保する実務のポイントを整理します。
ストレスチェックの「実施者」になれるのは誰か
ストレスチェックの実施者は、労働安全衛生規則で要件が定められています。無条件でなれるのは医師と保健師です。それ以外に、厚生労働大臣が定める研修を修了していれば、歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師も実施者になれます。研修修了が条件になっている点が、実務上つまずきやすいところです。「資格があれば誰でもできる」わけではなく、決められた研修を受けた人でなければ、実施者として検査を企画し、結果を評価することはできません。
重要なのは、実施者は必ずしも事業場に選任されている産業医である必要はないということです。産業医がストレスチェックの実施者を兼ねるケースは多いですが、それは「産業医だから」ではなく「医師だから」実施者になれているに過ぎません。したがって、事業場内に産業医がいない、あるいは50人未満で産業医の選任義務そのものがない会社でも、外部の医師・保健師・研修修了者に実施者を委託すれば、法律上は問題なく実施できます。EAP(従業員支援プログラム)事業者や外部の心理職・保健師が実施者となって検査を代行するのは、こうした仕組みに基づいています。
「実施者」と「実施事務従事者」は別物——人事担当者が結果を見てはいけない理由
ストレスチェックの実務では、実施者のほかに「実施事務従事者」という役割があります。実施事務従事者は、調査票の配布・回収、データ入力、結果通知の準備など、実施者の指示のもとで事務作業を担う人です。ここで人事担当者が誤解しやすいのが、「実施事務従事者になれるなら、結果も見られる」という思い込みです。実際にはこの二つは全く別の話です。実施事務従事者になれるかどうかと、個人の検査結果を見てよいかどうかは、法律上切り離されています。
労働安全衛生法は、人事上の権限を持つ人——採用、解雇、昇進、異動などの決定に関与できる立場の人——が、実施者にも実施事務従事者にもなることを禁じています。これは、検査結果が人事評価や配置に使われるのではないかという労働者の不安を防ぐための規定です。仮に人事権のない担当者が実施事務従事者として関わったとしても、個人が特定される形の結果は、本人の同意なしに事業者側が閲覧することはできません。「復職の可否を判断するために結果を見たい」という相談は少なくありませんが、それは実施者・実施事務従事者の守秘義務の外側にある話であり、人事担当者が直接見てよい情報ではないのです。この線引きを曖昧にしたまま運用すると、不利益取扱いの疑いを生み、制度そのものへの信頼を損ないます。
50人未満の会社が実施者を確保する実務ポイント
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外部委託を前提に考える
50人未満の事業場は産業医の選任義務がなく、社内に実施者要件を満たす人がいないのが普通です。無理に社内で確保しようとせず、外部の医師・保健師・研修修了者に委託する前提で準備した方が現実的です。
地域産業保健センターも選択肢に
50人未満の事業場向けに、地域産業保健センター(地さんぽ)が相談窓口を設けています。実施者確保に関する相談ができる場合があるため、外部委託先を探す前に一度問い合わせてみる価値があります。
役割分担を契約前に文書化する
誰が実施者で、誰が実施事務従事者で、誰が結果を見られないのか。委託契約の段階でこの役割分担を明文化しておかないと、運用が始まってから「誰が何をしてよいか」で混乱が生じます。
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監修:宮碕 景悟(公認心理師・臨床心理士)/プロフィール
出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
