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ストレスチェック、50人未満も義務化
2028年4月までに人事が準備すべきこと
「うちは50人未満だから対象外」——今はまだそうです。でも2028年4月からは、その前提が崩れます。労働安全衛生法の改正で、ストレスチェックはほぼすべての事業場の義務になります。何がいつから変わるのか、人事担当者が今のうちに整理しておきたい実務を、企業の相談窓口を受託してきた立場からまとめます。
何が変わるのか——現行の50人以上との違い
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった常時50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられます。施行日は2028年4月1日です。
現行:50人以上の事業場
毎年1回のストレスチェック実施が義務。実施後は労働基準監督署へ報告書(様式第6号の3)の提出が必要です。
2028年4月〜:50人未満の事業場
新たに実施が義務化されます。ただし労基署への報告は不要とされ、産業医の選任義務もないため、外部委託の活用が前提になります。
罰則の入り方を、正しく理解しておく
ストレスチェックを実施しないこと自体には、実は直接の罰則規定がありません。労働安全衛生法66条の10には罰則条項がなく、労基署の臨検で指摘されても、まずは是正勧告書が交付される行政指導の対象にとどまります。
一方で、報告書を提出しなかった場合は話が別です。安衛法100条1項の報告義務に違反すると、120条5号により50万円以下の罰金が科されます。ただしこれは常時50人以上の事業場が対象で、50人未満の事業場は当面この報告義務そのものが対象外です。
では50人未満は安心かというと、そうではありません。ストレスチェックの有無にかかわらず、メンタル不調による休職や労災が起きた場合、安全配慮義務違反(労働契約法5条)は事業場の規模を問わず民事上の責任として重く扱われ、数千万円規模の賠償が認められた例もあります。「罰金があるかどうか」ではなく「何かあったときに、何をしていたと言えるか」で備えるのが、実務上は正しい向き合い方だと思います。
人事担当者が今から進めておきたい4つの準備
施行は2028年4月ですが、体制づくりには時間がかかります
対象労働者の整理
契約期間と週の所定労働時間を確認し、雇用形態別に対象者をリスト化しておきます。パート・契約社員の扱いで迷うケースが多い部分です。
実施者・面接指導体制の確保
医師・保健師など法定の実施者を確保します。50人未満の事業場は産業医の選任義務がないため、外部機関への委託を早めに検討しておく必要があります。
個人情報管理の方法を決める
結果を社内の誰が、どこまで見るのかを先に決めておきます。プライバシー保護の観点から、小規模な事業場ほど外部委託が推奨されています。
申出フローと案内文の設計
実施するだけでなく、結果が実際に活用される導線まで用意します。ここを整えないと「実施はしたが、その先の体制がない」事業場になってしまいます。
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対象労働者の整理から、実施者の確保、外部委託の範囲決め、申出フローの設計まで、臨床心理士・公認心理師の立場からご一緒に検討します。2028年の義務化に向けて、まずは現状をお聞かせください。
監修:宮碕 景悟(公認心理師・臨床心理士)/プロフィール
出典:改正労働安全衛生法(2025年5月14日公布)、労働安全衛生法66条の10・100条・120条、労働契約法5条、厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」(2022年3月)
